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【税理士関連情報】

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日本以外の税理士制度

日本には、税理士制度というものがありますが、果たして他の国ではどうなっているのでしょうか。
調べてみると、日本と同じように税理士に相当する資格制度を持っている国は思ったよりも少なく、ドイツ、オーストラリア、韓国、そして中国(注冊税務師)の四カ国しかないようです(平成23年現在)。
アメリカには、いちおう米国税理士(Enrolled Agent)という資格制度が存在しますが、税務に関して独占出来る権限を与えていません。アメリカでは、知識さえあれば誰でも有料で税務申告が出来るのです。そのため、日本の税理士制度とは大きく異なると言えるでしょう。このような背景から、アメリカ国内でも米国税理士の資格は、あまり重要視されていないようです。
お隣の国、韓国の税理士は「税務士」とよばれ、税務士法により税務士資格を有する者は、税務士資格試験に合格した者、公認会計士資格を有する者、弁護士資格を有する者と定められています。ここらへんは、日本の税理士制度と非常に似ています。
ちなみに、外国人の税理士が存在できる他国と違って、韓国では国籍条項(大韓民国国籍を有すること)が存在しています。つまり、日本人が韓国へ行って税務士になろうと思っても、なることは出来ないということです。
オーストラリアでは、日本のような年末調整制度が無く、国民全員に確定申告が義務付けられています。そのため、人口に比して税理士の人数が非常に多いです。さらに、オーストラリアの税理士は有償独占資格であることが大きな特徴と言えます。つまり、無償ならば、無資格者でも他人の税務申告をしても良いのです。この点では、無償であろうと有償であろうと関係なく違法となる日本とは、大きく異なっています。

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