1.税理士となる資格を有する者

税理士となる資格を有する者は、次のことが要件となっています。
(1) 税理士試験に合格した者であること。
(2) 税理士試験を免除された者であること。
(3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)。
(4) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)。
そして、これらの者が、税理士となるには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録し、税理士会に入会しなければ業務を行うことはできません。
また、税理士は、税理士法人を設立することができ、税理士法人を設立した場合にも、日本税理士会連合会に届け出なければならないこととされています。
 なお、国税局長に対して通知を行った弁護士及び弁護士法人については、一定の条件のもとで税理士業務を行うことができます。

2.平成17年~平成21年の税理士登録者数の推移

   (会計年度) (登録者数)
 (1) 平成17年度  69,243人
 (2) 平成18年度  70,068人
 (3) 平成19年度  70,664人
 (4) 平成20年度  71,177人
 (5) 平成21年度  71,606人
(注)登録者数は、年度末の人数であり、日本税理士会連合会調べによります。
3.税務職員の経験がある税理士登録者数
 日本税理士会連合会調べによりますと、平成21年度末現在で税務職員の経験がある税理士登録者数は20,434人で、全体の28.5%(20,434人÷71,606人=28.5%)を占めています。